1.日本の官位制度の歴史
2.大宝律令
3.親王の品階
4.大和朝廷の官位
5.世襲による叙位制度
6.資料 「皇室典範」  
  




<日本の官位制度の歴史>

 大和朝廷の官位制度は歴代中国王朝の影響を受けながら日本独自の発展を遂げてきた。
官位を序列化を制度として初めて採用したのは、やはり「冠位十二階」(推古11年 603
年)でしょう。その後,官位制度の確立する「大宝律令」が施行されるまで50余年の変遷は以下
のとおりです。

☆ 「冠位十三階」   大化3年(647年)
☆ 「冠位十九階」   大化5年(649年) 
☆ 「冠位二十六階」  天智3年(664年)
☆ 「冠位四十八階」  天武14年(685年)
☆ 「大宝律令」 大宝元年(701年)

「大宝律令」は簡単に言うと当時の東洋等先進諸国を見習い国家統治をするために定められた法
律とでもいいましょうか。官位制度はその中で国家組織運営の中心をなすものでありより細かく
重点的に定められていた。内容は「冠位四十八階」をベースにしてシンプルでわかりやすい名称
体系に整理されている。
これが日本の「大和朝廷」の根幹をなす階位制度である



<大宝律令>

 この律令の制定によって、天皇を中心とし、二官八省(太政官・神祇官の二官、中務省・式部省・治部省・民部省・大蔵省・刑部省・宮内省・兵部省の八省)の官僚機構を骨格に据えた本格的な中央集権統治体制が成立した。役所で取り扱い文書には元号を使うこと、印鑑を押すこと、定められた形式に従って作成された文書以外は受理しないこと等々の、文書と手続きの形式を重視した文書主義が導入された。

また地方官制については、国・郡・里などの単位が定められ、中央政府から派遣される国司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にも一定の権限が認められていた。

大宝律令の原文は現存しておらず、一部が逸文として、令集解古記などの他文献に残存している。757年に施行された養老律令はおおむね大宝律令を継承しているとされており、養老律令を元にして大宝律令の復元が行われている。

     


<親王の品階>

大和朝廷の位を語るのにまず「親王の品階」について触れなくてはいけない。
意外と一般的には知られていないようだが、親王の位は「品」(ほん)である。
日本では戦前まで爵位や官位制度があり通常は正一位などの「位階制度」が一般的である。品位はそもそも中国や朝鮮の歴代王朝に見られる階位制度であり、位階を正位と従位に分け一品から八品までが定められていた。
日本の場合はそれを基本的に親王の位階とした。品位(ほんい)。
中国、朝鮮とはことなり正従の区別なく一品から四品とした。
また、これらの品位に除せられていない親王を無品親王(むぼんしんのう)といった






<大和朝廷の官位>


神祇官
太政官
太宰府
八省
弾正台
衛門府
左右衛士府
左右兵衛府
国司
蔵人所
(令外官)
正一位
従一位
太政大臣
正二位
従二位
左大臣
右大臣
内大臣
別当
正三位
大納言
従三位
中納言
正四位上
中務卿
正四位下
七省卿
従四位上
左右大弁
従四位下
大弼
正五位上
左右中弁
大弐
中務大輔
正五位下
左右少弁
七省大輔
大判事
少弼
五位蔵人
従五位上
中務少輔
大国守
従五位下
大副
少納言
少弐
侍従
大監物
七省少輔
上国守
正六位上
少副
左右弁大
大内記
大忠
六位蔵人
正六位下
大監
八省大丞
中判事
少忠
大国介
中国守
従六位上
大祐
少監
八省少丞
中監物
上国介
従六位下
少祐
大判事
少判事
大蔵大主鑰
大尉
下国守
正七位上
大外記
左右弁少
大工
少判事
大典
防人正
中内記
八省大録
大疏
少尉
正七位下
主神
少監物
大主鈴
判事大属
巡察
大尉
大国大掾
従七位上
少外記
少尉
大国少掾
上国掾
従七位下
博士
大典鑰
大解部
大蔵少主鑰
正八位上
少典・陰陽師
医師・少工
算師・防人佑
主船・主厨
少内記
八省少録
少主鈴
典履・典革
少疏
中国掾
正八位下
大史
治部大解部
刑部中解部
判事少属
大志
医師
従八位上
少史
少典鑰
少志
大志
医師
大国大目
従八位下
刑部少解部
治部少解部
少志
大国少目
上国目
大初位上
判事大令史
大初位下
判事少令史
防人令史
中国目
少初位上
下国目
少初位下